橋下vs今枝メモ

橋下徹のLawyer’s EYE : 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(3)
◆ 橋下弁護士の説明に対して - 弁護士・未熟な人間・今枝仁・・・光市事件と刑事弁護の理解のために - Yahoo!ジオシティーズ

橋下氏

懲戒手続きにおいては,請求者と請求対象弁護士は対立構造にない。懲戒請求は,弁護士会の職権発動を促す申立てにほかならない。当事者が対立構造にある民事訴訟とは異なるので,懲戒請求書を請求対象弁護士に送付する必要はないし,送付しては絶対にならない。懲戒請求に基づいて,弁護士会が職権でもって審査するだけ(弁護士法概説第2版250頁・高中正彦著・三省堂)。対立構造になくても,両者は敵対関係になる。一般市民からの懲戒請求は,公益通報と同じで,請求者の秘密を絶対に守らなければならない。そうでなければ,弁護士の不祥事を告発する者などいなくなる。

今枝氏

そもそも、橋下弁護士答弁書によれば、懲戒請求をするときの注意義務は、「民事訴訟提起以上、刑事告訴以下」ということです。
つまり民事訴訟以上に重大な法律行為であり、慎重さが求められるということです。

そして橋下弁護士によっても「民事訴訟以上」の行為をなされている立場として、その主張の根拠について説明を求めるのが、それほど不当でしょうか。

懲戒請求を民事と同じに扱うかどうかが論点だろう
ただ、懲戒請求の制度は告発のための制度なのだから、当事者同士が接触するのはまずいと思う